前回の続きです。
平成24年4月1日開始事業年度から、本来の法人税率は引下げられるものの、復興特別法人税として、新たに10%が別途上乗せされます。上乗せされた法人税率は、次の税率となります。
① 資本金1億円超の株式会社
改正前・・・25.5%
改正後・・・28.05%
② 中小法人等(資本金1億円以下の株式会社など)
改正前・・・イ. 所得年800万円以下の部分 19% (特例:15%)
ロ. 所得年800万円超の部分 25.5%
改正後・・・イ. 所得年800万円以下の部分 20.9%(特例:16.5%)
ロ. 所得年800万円超の部分 28.05%
さらに次回へ・・・
森 孝寛
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