会社の役員が死亡により退職した場合、死亡退職金のほかに弔慰金を支払うことが可能です。税務上でも、死亡退職金と弔慰金とは区別して取り扱われます。
この死亡退職金と弔慰金は、法人の経費として処理されることになりますが、故人の相続税対策としても有効です。
退職金を受け取った遺族は、その退職金を相続により取得したものとみなされ相続税がかかりますが、退職金には非課税枠があるため、その退職金のうち、
「500万円×法定相続人の数」の金額については相続税がかかりません。
弔慰金についても
① 業務上の死亡では、役員報酬月額の3年分
② 業務上以外の死亡では、役員報酬月額の6か月分まで が非課税となります。
また、死亡退職金・弔慰金を支払った会社の相続税上の株式の評価にあたっては、退職金・弔慰金の額は負債として資産価額から差し引かれますので、株式の評価額を引き下げることが出来ます。
退職金・弔慰金の支給規定の整備をお勧め致します。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 平川 泰広
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