所得拡大促進税制とは、青色申告書を提出している企業が、一定の要件を満たし国内雇用者に対する給与を増加させた場合に、給与等支給増加額の一定割合を法人税から控除(税額の10%(中小企業者等は20%)が上限)できる制度です。
平成29年度税制改正において、制度の拡充が行われました。
制度利用には以下のような特長があります。
①幅広い方々が利用できます
青色申告をしている個人事業主から大企業まで幅広い方々が活用できます。また、業種による制限もありません。
②増加促進割合の要件が更に緩和されました
基準事業年度からの増加割合について、中小企業者等を中心により要件が緩和され、適用されやすくなりました。
③活用のチャンスがまだあります
平成30年3月末までに開始する事業年度まで継続する制度のため、今年度利用ができなくても、来年度は利用できる可能性があります。制度利用に際して事前申請は必要なく、確定申告の際、申告書に明細書を添付します。
税制改正により、特に中小企業に対して税額控除額が大幅に増えました。
所得拡大促進税制を活用できるかどうか、確認されてみてはいかがでしょうか。
適用要件等、詳細については当事務所までご相談ください。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 佐藤
節税対策 2024-05-16
今日は、川庄会計の戸島と申します。 去年の7月まで、税務署に勤めていました。(主に個人調査担当) 過去には、査察調査にも従事したことがあ ...
節税対策 2024-05-09
2023年10月の導入されたインボイス制度ですが、一度インボイス発行事業者として登録したが、インボイス発行事業者の登録を取り消して免税事業 ...
節税対策 2024-04-24
仮想通貨の税金について書きます。 ・いつ税金が発生するか? 株式などの一般的な金融商品は利益が確定した時点(売却時 ...
お客様の声 2024-04-19
令和5年度の税制改正により相続税法の改正が行われました。 主な改正点は以下となります。 ① 相続時精算課税制 ...
経営コラム 2024-04-12
これまでは、申告書等を書面で提出する際に、申告書の控えと返信用封筒を同封すれば、後日収受日付印が押なつされた書類が返送されていました。 し ...