経営コラム - 2024-04-12

申告書等の控えへの収受日付印の押なつが廃止されます

これまでは、申告書等を書面で提出する際に、申告書の控えと返信用封筒を同封すれば、後日収受日付印が押なつされた書類が返送されていました。

しかし、国税庁は、e-Tax利用率の向上やDXの取組の進捗を踏まえ、国税に関する手続等の見直しの一環として、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしました。

 

申告書等の控えの収受日付印以外で、申告書等の提出事実・提出年月日を確認する方法は以下の通りとなります。

 

・受信通知の確認

e-Taxによる申告・申請をした場合、申告書等を提出した者の氏名又は名称、受付番号、受付日時等が記載された受信通知がメッセージボックスに格納されます

・オンラインによる申告書等情報取得サービス

所得税の確定申告書、青色申告決算書及び収支内訳書について、書面により提出している場合であっても、パソコン・スマートフォンからe-Taxを利用してPDFファイルを無料で取得することができます。

利用にはマイナンバーカードが必要となります

・保有個人情報の開示請求(写しの交付の場合は1か月程度かかります)

・税務署での申告書等の閲覧サービスの利用

・納税証明書の交付請求

 

なお、当分の間の対応として、税務署窓口で交付する「リーフレット」(今般の見直しの内容と申告書等の提出事実等の確認方法をご案内するもの)に申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載した上で、希望者にお渡しすることを検討しているとのことです。

川庄公認会計士事務所 山下


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