所得税は、所得が大きくなるほど所得税率が高くなる超過累進課税制度が適用されています。(譲渡所得など一部例外もあります。)
従って、例えば2年間300万円ずつ所得が生じたAと1年目は所得がないが2年目に600万円所得が生じたBがいたとします。いずれも2年間で生じた所得の合計額は600万円ですが、所得税はAが405,000円(202,500円×2年分)であるのに対しBは772,500円となり大きな差が出ることになるのです。
このような差をできるだけなくすため、ある年だけ急激に所得が増加した人に対し設けられた制度が平均課税です。
この平均課税は、今年だけ急激に増加した所得部分については一旦5で除し、その1/5の所得について累進税率を適用し所得税額を求め、その所得税額を5倍にして所得税額を算出する計算方法です。(あくまでも簡単なイメージで実際の計算はもっと複雑です。)
つまり、1年で発生した所得を5年間に分けて発生したと考えて所得税額を計算するため通常の計算よりも節税ができる、ということになります。
しかし、有利になる方法だけに適用する為には条件があります。その条件を満たすポイントは次の3つです。
1.変動所得か臨時所得に該当する所得であること
2.変動所得・臨時所得が過去2二年間の変動所得の合計額の1/2を超えること
3.変動所得・臨時所得の所得全体に占める割合が20%以上であること
(変動所得の例)
1.印税や原稿料、作曲料などによる所得
2.漁獲や養殖による所得
(臨時所得の例)
1.不動産や借地権、特許権などを3年以上の期間他人に使用させることにより、一時に受ける権利金や頭金などで、その金額が使用料の2年分以上であるものの所得(譲渡所得に該当する場合は除かれます。)
2.公共事業の施行でやむなく休業や廃業した場合の補償金による所得
3.プロ野球選手などが3年以上の期間専属契約を結ぶことにより一時に受ける契約金で、その金額が報酬の2年分以上であるものの所得
条件を満たせば大幅な節税につながる平均課税制度、ですが、適用には自分で選択し確定申告しなければなりません。
もしも適用できるかもしれないと思われた方はお気軽に弊社にご相談ください。
+α1 住民税には平均課税の適用はありませんのでご注意ください。
+α2 漫画家・作家・芸術家・スポーツ選手は個人事業税がかかりません。
川庄グループ 川庄会計事務所 辻本 杏子
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