節税対策 - 2024-11-01

賃上げ促進税制の上乗せ要件(教育訓練費)について【中小企業向け】

「賃上げ促進税制」(令和641日から令和9331日までの間に開始する各事業年度が対象)から、要件を満たす賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額について、翌年度以降に5年間繰越が可能となりました。

 

賃上げ促進税制とは、雇用者給与等支給額が前年度と比べて

1.5%以上増加している場合、給与支給額の増加分の15%を法人税額から控除、

2.5%以上増加している場合、給与支給額の増加分の30%を法人税額から控除されます。

 ※税額控除額の上限は法人税額の20%が上限となります。(繰越控除制度の適用を受ける場合には、繰越控除を受ける金額とあわせて20%が上限となります。)

 

また、教育訓練費が

 

・前年度に比べて5%以上増加していると

・雇用者給与等支給額の0.05%以上であること

 

2つの要件を満たすと、雇用者給与等支給額が前年度と比べて

1.5%以上増加している場合、15%が25%へ

2.5%以上増加している場合、30%が40%へ 税額控除率が10%上乗せになります。

 

対象となる教育訓練費とは、雇用者の職務に必要な技術又は知識を取得させ、又は向上させるための支出する費用を差します

(1)  法人等が教育訓練等を自ら行う場合の費用(外部講師謝金等、外部施設使用料等)

→外部講師等に支払う報酬等、招聘に要する費用(交通費、旅費含む)

→施設、備品等の使用料、利用料

(2)  他の者に委託して当該国内雇用者に対して教育訓練等を行わせる場合の費用(研修委託費)

 (3)他の者が行う教育訓練等の参加させる場合の費用(外部研修参加費)

  →研修講座、講習会、研修セミナー、技術指導等

  →教育訓練等の講座等(研修講座、講習会、研修セミナー等)の授業料、受講料、

  →通信教育に係る費用等(受験手数料は、教育訓練等の一環として各種資格・検定試験が行われる場合に対象になります。)

 

しかし、教材等の購入・製作に要する費用、教育訓練等に関する旅費、交通費、食費、宿泊費、居住費(研修の参加に必要な交通費やホテル代、海外留学時の居住費等)は教育訓練費の対象となりません。

 

また、教育訓練費の上乗せ要件の適用に当たって、教育訓練費の額に係る明細書の作成の上、保存する必要があります。(提出は不要です。)

                               川庄公認会計士事務所   柴田


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