あっという間に年末年始の休みが終わり、いよいよ確定申告の時期となりました。
令和6年分所得税の確定申告期間は令和7年2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日)までとなります。
確定申告での、医療費控除って治療費等以外でどのようなものが該当するのか、
対象外なのかってなかなか知る機会が無いですよね。
国税庁のホームページに記載の項目で「これも医療費控除にあたるのか」と思ったものを書いていきたいと思います。
①「入院のための氷枕や氷のうの購入費用(医師から購入の指示があった場合)」
⇒ 医薬品以外の物品の購入費用で医療費控除の対象となるものは、医師等による診療等を受けるため直接必要なものであることが必要です(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3)。
病院の指示によって購入した氷枕や氷のうについては疾病の治療のために使用されるもので、医師等による診療等を受けるため直接必要なものと考えられますので、これらの器具の購入費用は、医療費控除の対象となります。
②「遠隔地の病院において医師の治療を受けるための旅費」
⇒病状からみて近隣の病院でも治療できる場合の自宅と遠隔地にある病院の間の旅費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要な費用には当たらないので医療費控除の対象とはなりません(所得税基本通達73-3)。
しかし、遠隔地の病院でなければ治療ができないという相当の理由がある場合には、自宅と病院の間の旅費は、原則として医療費控除の対象となります。
③患者の世話のための家族の交通費
⇒子供の通院に親が付き添う場合のように、患者の年齢や病状からみて、患者を一人で通院させることが危険な場合には、患者の通院費のほかに付添人の交通費(通院のために通常必要なものに限ります。)も医療費控除の対象となります。
しかし、入院している子供の世話をするために親が通院している場合は、患者である子供自身が通院していないことから、親の交通費は、医療費控除の対象とはなりません。
医療費控除の対象となる通院費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要であり(所得税基本通達73-3)、患者自身が通院するに際して必要なものに限られています。
④「病院が用意したシーツや枕カバーのクリーニング代」
⇒入院・入所の対価と認められますので、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-3)、
患者自身のパジャマ等のクリーニング代は、入院・入所の対価として支払われるものではないので、医療費控除の対象とはなりません。
なお、病院に支払う入院患者の食事代については、いわゆる入院費用の一部であり、入院の対価として支払われるものですので、通常必要なものに限り、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-3)。
⑤白内障の患者が視機能回復のために購入した眼鏡の購入費用
⇒医師の治療を受けるため直接必要なものであれば、眼鏡の購入費用も、医療費控除の対象となります。
眼鏡の購入費用は、一般的な近視や遠視の矯正のためのものは医療費控除の対象とはなりませんが、医師等の治療等を受けるため直接必要なものであれば、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-3)。
1 医師による治療を必要とする症状は、次に掲げる疾病のうち一定の症状に限られるものであること。
弱視、斜視、白内障、緑内障、難治性疾患(調節異常、不等像性眼精疲労、変性近視、網膜色素変性症、視神経炎、網脈絡膜炎、角膜炎、角膜外傷、虹彩炎)
2 医師による治療を必要とする症状を有すること及び現に医師による治療を行っていることを証明するため、所定の処方せんに、医師が、上記1に掲げる疾病名と、治療を必要とする症状を記載すること。
なお、この場合の眼鏡のフレームについては、プラスティックやチタンなど眼鏡のフレームの材料として一般的に使用されている材料を使用したものであれば、特別に高価な材料を使用したものや特別の装飾を施したものなどを除き、その購入費用も、医療費控除の対象となります。
上記タイトルのものでも状況によって該当しない場合があるので、本当に医療費控除できるのか自分の状況にあてはめて判断しないといけないと思いますが、控除を受けられる可能性があるのであれば 受けたいですね。
国税庁のページではその他様々な例が載っておりそれが医療費控除にあたるのかが丁寧に書かれていました。
どんなものが該当するか知っていると、「本当は医療費控除受けられたのに」という悲しい失敗が起きる
可能性は少なくなるかと思います。
川庄公認会計士事務所 平島