加算税額:6万5千円 (無申告加算税)申告書の提出期限を過ぎて申告書を提出した場合や、
申告書を提出せず税務署から決定の処分を受けたときに課税されるものです。
申告期限から1か月以内に自主的に申告し納税すべきものを法的納
期限に納付し、過去5年内に加算税を課税されたことがなく、
期限内に納付する意思があった場合には課税されません。
加算税額:納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分については20%課税されます。
なお、税務署から指摘を受ける前に自主的に申告、納付した場合には5%に軽減されます。
(不納付加算税)
源泉徴収により納付すべき所得税を期限内に納付しなかった場合に課税されるものです。
加算税額:納付すべき税額の10%
※ただし税務署から指摘される前に納付した場合は5%に軽減されます。
※期限から1ヶ月以内に納付した場合には免除されます。
※過去1年間に期限後納付があった場合には免除は認められません。
(重加算税)
過少申告加算税や不納付加算税にあたる場合に、隠蔽や仮装が行われたり、申告を怠った場合に課税されるものです。
加算税額:
過少申告加算税⇒追加本税の35%の課税
無申告加算税⇒納付すべき税額の40%課税
不納付加算税⇒納付すべき税額の35%課税
※上記の税額は「過少申告加算税」等にかえて課税されるものであるため、「過少申告加算税」+「重加算税」ということにはなりません。
(2)延滞税
⇒延滞税とは税金が定められた期限までに納付されなかった場合に課税されるものです。
法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて利息相当分の延滞税が自動的に課されます。
※なお、本税に対して課されるものであるため、加算税などには課されません。
※本税が1万円未満の場合にも課されません。
延滞税額:
(A) 納付期限の翌日から2ヶ月の間の場合
計算式:納税額×「年率7.3%」と「延滞税特例基準割合※+1%」のいずれか低い割合×「納付期限の翌日から納付した日までの日数」もしくは「2ヶ月を経過する日数」/365日
※延滞税特例基準割合:各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で割って得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントの割合を加算した割合。
(B)納付期限の翌日から2ヶ月を超える期間
計算式:納税額×「年率14.6%」と「延滞税特例基準割合※+7.3%」のいずれか低い割合×「2ヶ月を経過する日の翌日から納付した日までの日数」/365日
つまり、納付が2ヶ月以上遅れた場合は(A)+(B)
の金額を延滞税として支払うこととなります。
※なお、(A)+(B)
の額は100円未満は切り捨てとなります。
延滞税の計算については、
国税庁HPに納税額や納付する年月日を入れると自動で計算してく
れるページがあります。
参考:国税庁HP「延滞税の計算方法」
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai.htm(3)利子税延納又は申告書の提出期限の延長が税務署により認められた場合に
期間に応じて課せられるものです。
計算式:納税額×利率×期間
(所得税、法人税の場合)・利率:年7.3%
・期間:日割計算
以上が附帯税の種類となります。
特に加算税は色々種類がありましたが、
通常気にされるのは延滞税かなと思われます。
なお、
今年の振替納税及び納付書の場合の納付期限は以下となります。
令和6年分
(申告所得税及び復興特別所得税)
確定申告 :(納付書)
令和7年3月17日(月曜日) (振替納税)
令和7年4月23日(水曜日)確定申告(延納分) :(納付書)
令和7年6月 2日(月曜日) (振替納税)
令和7年6月2日(月曜日)消費税(個人事業者):(納付書)
令和7年3月31日(月曜日) (振替納税)
令和7年4月30日(水曜日)振替納税の方も振替口座の確認を期限までにして問題なく今回の確
定申告を終えて
いただければと思います。
川庄公認会計士事務所 平島