節税対策 - 2012-09-07

復興特別所得税について(その3)

ここまで2回に分けて復興特別所得税について書きましたが、今回が最後です。

 

 

その計算や納付については、通常の所得税と合算して行うことになります。

すなわち、

源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の合計=支払金額×合計税率

*合計税率=所得税率(%)×102.1%

 

 

つまり、復興特別所得税は所得税額の2.1%になりますので、源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の合計額は、所得税に102.1%を乗じた金額となります。

 

 

具体的な例として、源泉徴収を要する報酬に関しては、以下のようになります。

 

 

税理士への40,000円の報酬(消費税は考慮しない)について、源泉を控除して支払う場合、従来は、40,000×10%=4,000円を源泉徴収として控除し、36,000円を税理士へ支払っていました。

平成25年1月1日以降は、40,000×10.21%(=10%×102.1%)=4,084円を源泉徴収として控除し、35,916円を税理士へ支払うことになります。

 

 

ちなみに、この計算結果で円未満の端数を生じた場合、1円未満は切り捨てになりますのでご注意ください。

 

 

次回、「復興特別法人税」編です。

 

 

森 孝寛


ブログ TOP

相続・事業承継コラム 2024-03-22

4月1日より相続登記の義務化が開始されます。相続登記とは被相続人の所有していた不動産(土地・建物)の名義を相続人の名義に変更することを言いま ...


経営コラム 2024-03-08

会計ソフトや国税庁のHPで、個人の所得税の確定申告書を作成している際、所得金額が、2,000万円を超える方は、「財産債務調書」の提出が必要で ...


節税対策 2024-03-01

65歳以上の人で、身体障害者手帳を持っていなくても、認知症などで、介護保険の要介護認定(要介護1から要介護5)を受けており、「障害者控除対象 ...


節税対策 2024-02-24

中小企業が従業員の給与を前年より上げた場合、法人税が安くなる賃上げ税制が使いやすくなりました。 令和6年度の税制改正により、赤字の年でも5 ...


節税対策 2024-02-16

 確定申告の時期になり申告の準備を進められていることかと思います。  医療費控除について制度の内容と対象となる医療費等について簡単にお話し ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00