経営コラム - 2012-10-05

弁護士の着手金

何かトラブルに巻き込まれた、他者との交渉を専門家に任せたい等々、弁護士に相談される案件は意外と多いものです。

 

しかし、その弁護士と報酬についてトラブルとなったら。。。

 

例えば、着手金の取り扱いについてご存知ですか?

 

着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されません。

 

着手金は報酬金の内金でもいわゆる手付でもありませんので、ご注意を!

 

ちなみに、着手金はどんなことがあっても返還されないわけですから、支払った時点で全額経費処理します。

 

平川 泰広


ブログ TOP

節税対策 2024-04-24

仮装通貨の税金について書きます。   ・いつ税金が発生するか?  株式などの一般的な金融商品は利益が確定した時点(売却時、償 ...


お客様の声 2024-04-19

令和5年度の税制改正により相続税法の改正が行われました。 主な改正点は以下となります。   ①  相続時精算課税制 ...


経営コラム 2024-04-12

これまでは、申告書等を書面で提出する際に、申告書の控えと返信用封筒を同封すれば、後日収受日付印が押なつされた書類が返送されていました。 し ...


節税対策 2024-04-05

桜が満開となりました。お花見という名目で飲みに行く機会も多いのではないでしょうか。そこで会社の交際費について書いていきます。 資本金1億円以 ...


人事労務コラム 2024-03-29

2024年度税制改正関連法が3月28日の参院本会議で可決、成立し、 1人当たり4万円の定額減税が実施されることになりました。   ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00