経営コラム - 2012-10-05

弁護士の着手金

何かトラブルに巻き込まれた、他者との交渉を専門家に任せたい等々、弁護士に相談される案件は意外と多いものです。

 

しかし、その弁護士と報酬についてトラブルとなったら。。。

 

例えば、着手金の取り扱いについてご存知ですか?

 

着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されません。

 

着手金は報酬金の内金でもいわゆる手付でもありませんので、ご注意を!

 

ちなみに、着手金はどんなことがあっても返還されないわけですから、支払った時点で全額経費処理します。

 

平川 泰広


ブログ TOP

節税対策 2025-04-16

措法第42条の12の5第3項、中小企業向け賃上げ促進税制。この税制は過去に、先輩方がブログで、しばしば取り上げてきたトピックスではありますが ...


節税対策 2025-04-11

最近、本当に見慣れてきましたが変わらず街中に海外旅行者の姿が溢れていますね。 免税店等で買ったんだろうなとわかる透明の袋を手に提げて、買い ...


節税対策 2025-04-04

4月になりました。 令和6年分の個人の所得税や消費税の確定申告も終わり、いよいよ新年度が始まりましたね。 ほっとしたのも束の間、税務署や ...


相続・事業承継コラム 2025-03-31

令和5年4月27日から開始された相続土地国庫帰属制度ですが、R7年2月28日までに申請件数が3,462件に上っています。 相続土地国庫帰属 ...


節税対策 2025-03-24

103万の壁の変更が話題となっています。そもそも103万の壁とは何でしょうか?→年収が下記を超えると、納税や社会保険料の負担が増え ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00