節税対策 - 2013-07-16

ゴルフ会員権

 日銀総裁による「景気は緩やかに回復しつつある」との発言がありました。

 とはいえ、我々一般庶民にはまだまだ実感が薄いものです。

 

 例えば、ゴルフ会員権。

 ゴルフ場の経営も厳しく含み損を抱えている会員権は少なくありません。

 ゴルフ会員権のうち、施設利用権および預託金返還請求権の二つの権利を有するものを「預託金方式」といい、会計・税務とも取得価額をもって資産計上されます。

 

 会計上は減損処理の対象となるため、ゴルフ会員権の時価が著しく下落した場合には、帳簿価格のうち預託保証金額を上回る部分については評価損を計上することができます。

 

 しかし税務においては、施設利用権を喪失するまでは単なる預け金として取り扱われます。つまり、ゴルフ会員権の市場価額が著しく下落した場合であっても、これまで通りプレーができる限りは施設利用権が喪失したとは言えず、含み損を実現させることはできません。含み損を実現させたいのであれば、売却(退会手続き)などが必要となります。

 

 バブル期等に投資目的として購入し特に利用していない会員権を保有されているのであれば、節税対策の一環として売却を検討されてはいかがでしょうか?

 

 個人所有のゴルフ会員権を売却し譲渡損失が発生するケースにおいても、他の所得(給与所得等)と損益通算できますので、節税対策となります。

 

 ゴルフ会員権の損益通算に関しましては、廃止の動きもございますでのご注意下さい。

 

平川 泰広


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