相続・事業承継コラム - 2014-08-11

2015年1月から相続税法が変わります 1/4

Posted by 川庄 康夫
Yasuo Kawasho

1. 相続税の申告状況

国税庁が2013年12月に公表した2012年分の「相続税の申告状況」によると、被相続人(死亡した人)は126万人で、このうち相続税の課税対象となったのは約5万2千人、その課税対象者割合は4.1%でした。

 

被相続人1人当たりの課税価額は2億557万円で、被相続人1人当たり2388万円の相続税を申告納税したことになります。

 

相続財産の構成比は、課税価額ベースで「土地」が45.9%、「現金・預貯金等」が25.4%、「有価証券」が12.3%となっています。10年前と比べると、東京都心や福岡市中心部(天神地区・博多駅周辺)では路線価も上昇していますから、今年は「土地」の構成割合は50%を超えているかもしれません。

 

平成27年1月から、相続税の課税強化が図られることは何度もお知らせしてきました。基礎控除額、法定相続人一人当たりの控除額の引き下げがその大きな改正点です。

この改正の結果として、相続税の申告件数は10万人を超えて2014年の2倍近くになるものと予想されています。

 

東京都で1戸建ての居住用財産をお持ちの方は、ほぼ全員相続税の申告対象者になるといわれていますし、地方でも土地の単価自体は低くても面積が大きいでしょうから、相続税の対象者は相当数増加するといわれています。

 

たとえば、被相続人が5000万円の生命保険契約に加入していた場合、相続人が配偶者と子供2人の合計3人であった時の相続税の課税対象は以下のとおりです。

        5000万円-(500万円×3人)=3150万円

 

この被相続人の方が自宅や有価証券・現預金をすこし持っていれば、相続税の申告が必要になります。

 

この改正は格差是正、富の再分配機能強化の観点からなされたものでした。確かに最高税率は引き上げられ、所謂富裕層からの相続税増収も狙っているようですが、この改正で一番ダメージを受けるのは新たに相続税申告の俎上に上がる、一般家庭ではないかと思っています。

 

 

川庄会計グループ 代表 公認会計士 川庄 康夫

Posted by Yasuo Kawasho
代表取締役 川庄 康夫

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