推定相続人とは、相続が今の時点で開始したとした場合に、法定相続人となるべき人のことを指します。
当然ですが、何かの行為をする時点によって推定相続人は違ってくることになります。
相続人ではなく、推定相続人の段階では何ら権利を有するものではありません。
(最判昭30・12・26)
「推定相続人は、将来相続開始の際、被相続人の権利義務を包括的に承継すべき期待権を有するだけで、現在においては、いまだ当然には被相続人の個々の財産に対し権利を有するものではない。」
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川庄会計グループ 福岡相続相談センター 宮原 洋史
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