相続・事業承継コラム - 2014-10-09

相続人と相続分(10/27) 胎児にも相続権はあるのか

民法第721条では「胎児は相続についてはすでに生まれたものとみなす」「胎児が死体で生まれたときは、これを適用しない」

と規定しています。

 

つまり胎児が生きて生まれたときに、相続開始時にさかのぼって相続したものと認めるということです。

 

 配偶者の胎児は、夫の子と推定されますが、配偶者でない者の子の場合には認知を得なければなりません。

 

しかし認知をしようにも相手が既に死亡してしまっているので、遺言による認知がなければ、訴訟により認知を求めることになります。

 

相続・事業承継に関するお問い合わせはこちら

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

福岡相続相談センター http://www.fukuoka-souzoku.com/

 

川庄会計グループ 福岡相続相談センター 宮原 洋史


ブログ TOP

節税対策 2023-11-24

昨日はとても暑く、夏が舞い戻って来たかと思いました。そんな中、「かすが自転車さんぽ2023」に参加してきました。参加したと言っても、各々自由 ...


経営コラム 2023-11-17

税務上、得意先等への接待で飲食等を行った際の費用が、1人当たり5,000円以下である場合には、交際費等から除くことができます。 なおこの場 ...


節税対策 2023-11-06

 法人が個人やフリーランスの方に下請け業務を依頼して支払いを行う場合、外注か又は給与のどちらに該当するか迷うケースがあると思います。 &n ...


人事労務コラム 2023-10-27

そろそろ年末調整の時期になりました。   令和5年の変更点について書きます。 今年は主に3つの変更点があります。 &nbs ...


お客様の声 2023-10-20

 10月からインボイス制度が開始されましたが、制度への対応は進んでおりますでしょうか。まだ制度が開始されたばかりで様々な課題等があると思いま ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00