退職金や遺族年金が相続財産かどうかで違ってきます。
退職金は会社の規則によっては本人が死亡した場合、遺族に対して直接退職金が支払われることがあります。
つまり本人(死亡者)の退職金請求権を相続して遺族が受け取るわけではないことになります。
したがってこの場合には、遺族固有の権利として、相続放棄に関係なく請求できることになります。
また、遺族年金も公的なもの、私的なものといろいろありますので、退職金や遺族年金については、それがどんな種類なのかによって相続財産になるかどうかを調べねばなりません。
相続・事業承継に関するお問い合わせはこちら
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
福岡相続相談センター http://www.fukuoka-souzoku.com/
川庄会計グループ 福岡相続相談センター 宮原 洋史
節税対策 2023-11-24
昨日はとても暑く、夏が舞い戻って来たかと思いました。そんな中、「かすが自転車さんぽ2023」に参加してきました。参加したと言っても、各々自由 ...
経営コラム 2023-11-17
税務上、得意先等への接待で飲食等を行った際の費用が、1人当たり5,000円以下である場合には、交際費等から除くことができます。 なおこの場 ...
節税対策 2023-11-06
法人が個人やフリーランスの方に下請け業務を依頼して支払いを行う場合、外注か又は給与のどちらに該当するか迷うケースがあると思います。 &n ...
人事労務コラム 2023-10-27
そろそろ年末調整の時期になりました。 令和5年の変更点について書きます。 今年は主に3つの変更点があります。 &nbs ...
お客様の声 2023-10-20
10月からインボイス制度が開始されましたが、制度への対応は進んでおりますでしょうか。まだ制度が開始されたばかりで様々な課題等があると思いま ...