代償分割とは、遺産の分割に当たって相続人の1人又は数人が、他の相続人より多くの遺産を相続する代わり、他の相続人に対して差額分を金銭や物で支払う(債務を負担する)方法です。
たとえば、相続財産が自宅や事業用土地だけしかなく、相続人が長男と長女の2人だったとして、事業を引継いだ長男が自宅と事業用土地を相続すれば長女には何も残りません。
だからといって長男と長女で自宅と事業用土地を共有したところで、長女が自宅に居住しないなら、長女には何のメリットもなく、さらに長女が死亡してしまうとその配偶者や子が自宅の共有者となり権利が複雑となってしまします。
このような時に、長男が自宅や事業用土地(10,000万)を相続する代わりに長女へ金銭(4,000万)を支払うというような代償分割が利用されます。
この場合の相続税の課税価格は簡単に計算すると次のようになります。
長男の課税価額
10,000万円-4,000万円=6,000万円
長女の課税価額
4,000万円
この際、遺産分割協議書の書き方には注意が必要です。
代償分割について記載をしておかないと代償金の支払いが贈与であるとされ、贈与税が課税される可能性があります。
遺産分割協議書に「代償として支払う」という事を明確に記載しておく必要があります。
以上、簡単ですが、分割しにくい相続財産等でお悩みの方はぜひご相談ください。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 中村
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