平成27年に相続税の基礎控除が下がり、相続税の納税義務が生じる方も増えてきました。
また、相続に対する関心が高まるにつれ円滑な財産の継承を考えて遺言書を作っておく方も増えてきたのではないでしょうか?
相続が「争続」にならないように遺言書は作っておくべきだと思います。
財産が少ないからといって必ずしも争続にならないかというとそうではありませんので作っておくにこしたことはありません。
残された人が困らないように遺言書にて意思表示をすることはとても大切です。
しかし、相続人の間で遺言書の内容に疑問があり従いたくないというケースも出てくるかと思います。その場合、遺言書を無視して遺産分割協議を行うことは出来るのでしょうか?
例えば、遺言書には「全財産を妻に相続する」と書かれてあっても妻は子供に相続させたい場合があるとしましょう。
この場合、結論から言いますと相続人全員の合意があれば可能になります。
妻が相続を放棄すれば、妻と子供達で改めて遺産分割協議を行い遺産分割するわけです。
いずれにせよ相続の開始があった場合、税金や遺産分割など様々な手続きや課題が出てきますので、事前に相談をされることをおすすめします。
川庄公認会計士事務所 中馬
節税対策 2025-01-10
新年、あけましておめでとうございます。 いよいよ、新年の仕事が、始まりましたね。 年末から「奇跡の連休」と称されるような休みがあった方も ...
人事労務コラム 2024-12-21
年末調整の処理が終わりに近づいてきました。 年末調整が終わった後の定額減税の処理について書きます。 ①年末調整が ...
経営コラム 2024-12-20
2024年11月より、交付から満期日までの期限(手形サイト)を120日(繊維業は90日)から60日に短縮されます。これにより、手形サイトが ...
経営コラム 2024-12-06
11月10日に行われた福岡マラソンのファンランに参加しました。5キロのコースで、記録などは残らず楽しんで走る事が目的のファンランです。普段は ...
相続・事業承継コラム 2024-11-22
こんにちは。大気が日々冷たくなり、寒さが深まってまいりましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。自分は入社して7か月が経過し、これまでに経験 ...