平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用できる、雇用促進税制。
広く知られ、適用を考えられている方も多いことと思います。
適用年度中に雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除を受けられるものですが、一点注意が必要です。
昨年、改正があり、同意雇用開発促進地域が縮小されました。
同意雇用開発促進地域とは、求職者の総数に比べ雇用機会が不足している地域であり、就職の促進や地域雇用開発のための措置を講じ、労働者の職業の安定を図ることが目的とされています。
福岡県内では、昨年4月より福岡市がその同意雇用開発促進地域から外れています。
適用条件を満たしていても、地域外の事業所では、税額控除は受けられませんので、一度確認されることをおすすめします。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 南瑞穂
経営コラム 2023-12-01
令和5年分確定申告より、マイナポータルとe-Taxを連携することにより、 ・給与所得の源泉徴収票 ・国民年金基金掛金 ・iDeCo ...
節税対策 2023-11-24
昨日はとても暑く、夏が舞い戻って来たかと思いました。そんな中、「かすが自転車さんぽ2023」に参加してきました。参加したと言っても、各々自由 ...
経営コラム 2023-11-17
税務上、得意先等への接待で飲食等を行った際の費用が、1人当たり5,000円以下である場合には、交際費等から除くことができます。 なおこの場 ...
節税対策 2023-11-06
法人が個人やフリーランスの方に下請け業務を依頼して支払いを行う場合、外注か又は給与のどちらに該当するか迷うケースがあると思います。 &n ...
人事労務コラム 2023-10-27
そろそろ年末調整の時期になりました。 令和5年の変更点について書きます。 今年は主に3つの変更点があります。 &nbs ...