平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用できる、雇用促進税制。
広く知られ、適用を考えられている方も多いことと思います。
適用年度中に雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除を受けられるものですが、一点注意が必要です。
昨年、改正があり、同意雇用開発促進地域が縮小されました。
同意雇用開発促進地域とは、求職者の総数に比べ雇用機会が不足している地域であり、就職の促進や地域雇用開発のための措置を講じ、労働者の職業の安定を図ることが目的とされています。
福岡県内では、昨年4月より福岡市がその同意雇用開発促進地域から外れています。
適用条件を満たしていても、地域外の事業所では、税額控除は受けられませんので、一度確認されることをおすすめします。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 南瑞穂
相続・事業承継コラム 2025-07-11
医療法人において、持ち分なし医療法人への移行制度というものがあります。 持分とは? 平成19年4月1日以 ...
節税対策 2025-07-04
令和7年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)(令7改正法)」により、「我が国の防衛力の抜本的な強化 ...
節税対策 2025-06-24
6月というのに暑い日が続きビールの美味しい気温となりましたね。 ところで酒類行政を管轄しているのは国税庁ということはご存じでしたか? & ...
節税対策 2025-06-20
6月半ば、梅雨入りし雨が毎日続いたかと思うと、急に真夏日のような暑さ、変な天気が続きますね。皆様どうお過ごしでしょうか。 今回も前回に引き ...
お客様の声 2025-06-13
資本金1億円以下の法人の交際費は「年間800万円まで」または、「接待交際費のうち接待飲食費の50%まで」のうちいずれかの金額が法人税上の経 ...