節税対策 - 2017-06-13

仮想通貨の譲渡は非課税に

スマホやインターネット等での買い物をされたご経験のある人は多いのではないかと思います。その際などに利用されるビットコイン等の仮想通貨について、29年の7月以降に「国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れ」においては消費税が非課税となります。

 

 

平成28年6月交付の資金決済法により仮想通貨が「支払の手段」として法的に位置付けられたことに伴い、仮想通貨の購入時に課される消費税が非課税となる旨が平成29年度税制改正大綱で明らかとされました。

 

 

また、経過措置として平成29年6月30日に税抜100万円以上の仮想通貨を保有する場合、同日の仮想通貨の保有数量が29年6月1日から29年6月30日までの間の各日の平均保有数量に対して増加した時は、その増加した部分の課税仕入れにかかる消費税には仕入税額控除を認めないとされています。

 

 

支払い手段の多様化に伴い、法的な扱いも支払い手段に応じて変わってくることとなります。疑問点等ございましたら、川庄会計の担当者までお尋ねになってみてはいかがでしょうか。

 

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 丸山


ブログ TOP

節税対策 2025-01-20

今回は、確定申告の所得控除の項目の一つ、医療費控除について考察してみます。   まず、医療費控除の概要について確認すると、自己 ...


節税対策 2025-01-16

あっという間に年末年始の休みが終わり、いよいよ確定申告の時期となりました。令和6年分所得税の確定申告期間は令和7年2月17日(月曜日)から3 ...


節税対策 2025-01-10

新年、あけましておめでとうございます。 いよいよ、新年の仕事が、始まりましたね。 年末から「奇跡の連休」と称されるような休みがあった方も ...


人事労務コラム 2024-12-21

年末調整の処理が終わりに近づいてきました。 年末調整が終わった後の定額減税の処理について書きます。 ①年末調整が ...


経営コラム 2024-12-20

 2024年11月より、交付から満期日までの期限(手形サイト)を120日(繊維業は90日)から60日に短縮されます。これにより、手形サイトが ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00