節税対策 - 2017-11-21

平成30年分 給与所得者の扶養控除等申告書について

今年もあとわずかとなり年末調整を行う時期がやってきました。

必要書類の記入や控除証明書の準備等が始まっていることと思います。

 

 

さて、年末調整を行う方が必ず記入する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ですが、平成30年分はこれまでと様式が変わっています。

 

これは平成30年からの配偶者控除及び配偶者特別控除に関する改正に伴うもので、平成30年の最初の給与等の支払を受ける日の前日までに提出が必要です。

 

ちなみに今回の改正では

配偶者に係る扶養親族等の計算方法の変更や、

平成30年分の年末調整または確定申告において適用を受ける配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額について見直しが行われています。

 

 

平成30年分 給与所得者の扶養控除等申告書について主なポイントは以下のとおりです。

 

・給与所得者本人の平成30年中の所得の見積額が900万円以下で、本人と生計を一にする平成30年中の所得の見積額が85万円以下の配偶者がいる場合「源泉控除対象配偶者」欄に記載

 

・源泉控除対象配偶者又は障害者に該当する同一生計配偶者が非居住者に該当する場合は、扶養控除等申告書を提出する際に「親族関係書類」を添付する

 

・年の途中で給与所得者や配偶者の合計所得金額(見積額)に異動があり、源泉控除対象配偶者に該当する(しない)こととなった場合には、その後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに改めて当申告書を提出する

 

 

 

制度が改正となり分からないことも出てくると思います。

ご不明点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

 

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 佐藤


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