節税対策 - 2017-12-07

個人から法人へ不動産を譲渡した場合の注意点

個人から法人へ不動産を譲渡した場合の注意点について説明します。

 

個人の所有の不動産を法人へ譲渡した場合、その価格が時価よりかけ離れた低い金額で譲渡された場合は個人にみなし譲渡課税がされる恐れがあります。

この場合、個人には実際に譲渡した価格ではなく時価で譲渡したものとみなして譲渡益を計算し、また法人にも時価と譲渡価格の差額が受贈益として法人税が課されます。

その譲渡で株価が上がれば株主への贈与とみなされる場合もあります。

かけ離れた低い金額とは時価の2分の1未満とされています。

 

不動産の譲渡を考えられている方は一度弊社までお問い合わせください。

 

 

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 竹田


ブログ TOP

節税対策 2023-11-24

昨日はとても暑く、夏が舞い戻って来たかと思いました。そんな中、「かすが自転車さんぽ2023」に参加してきました。参加したと言っても、各々自由 ...


経営コラム 2023-11-17

税務上、得意先等への接待で飲食等を行った際の費用が、1人当たり5,000円以下である場合には、交際費等から除くことができます。 なおこの場 ...


節税対策 2023-11-06

 法人が個人やフリーランスの方に下請け業務を依頼して支払いを行う場合、外注か又は給与のどちらに該当するか迷うケースがあると思います。 &n ...


人事労務コラム 2023-10-27

そろそろ年末調整の時期になりました。   令和5年の変更点について書きます。 今年は主に3つの変更点があります。 &nbs ...


お客様の声 2023-10-20

 10月からインボイス制度が開始されましたが、制度への対応は進んでおりますでしょうか。まだ制度が開始されたばかりで様々な課題等があると思いま ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00