節税対策 - 2018-06-21

果実酒造りと酒税法の関係

6月も中旬を過ぎ、スーパーなどでも青梅をよく目にするようになりました。

お酒の好きな方は、自分で梅酒などの果実酒を作られる方もいらっしゃるでしょう。

果実酒は、青梅などの果実を砂糖と共にホワイトリカー・ブランデー・焼酎などで

数カ月漬け込むと出来上がります。自分で作って自分で飲むんだから、

法律なんて関係ないんじゃないの?と思われる方、多いと思います。

ですが、本来、お酒の製造には酒税法が関係してきますので、注意が必要です。

 

 

今回問題となるのは、酒税法における下記の項目です。

・作ったお酒、全てに税金をかけます

・日本において「お酒」とは「アルコール分1%以上」のものを指します

・お酒を製造するには、「酒類製造免許」という国の免許が必要。

 免許を受けた人も許可のおりた場所で製造してください

 

 

果実をお酒で漬け込む事も、できた果実酒はアルコール分1%を超え、

新たにお酒を製造したとみなされますが、「家庭で自分が飲むために

果実酒を作る場合においては、例外として許可無くお酒を造ってもよい」という

例外的な許可があります。

 

この例外的な許可が適応される条件として

・果実を漬け込む酒のアルコール度数が「20%以上」であり、

 既に酒税が徴収済みである事

 また二種類以上のお酒を混ぜない

・米、麦、あわ等の穀物、ぶどう、山ぶどう類を漬け込まない

・自分や同居の家族が飲む為のもので、販売しない事

 

 

漬け込むお酒のアルコール度数20%未満であると、更にお酒の発酵が進んでしまいアルコール度数が上昇します。

これは「醸造」という行為に当たり、「醸造」を行うには「酒類製造免許」必要ですので、許可を受けていない場合は、法律違反となります。

また、ホワイトリカー・ブランデー・焼酎はアルコール度数が20%を超えますが、

日本酒やワインはほぼ20%未満となりますので、使用する際は確認が必要です。

梅酒などの果実酒を御自分で作られる際は、以上の事を踏まえて、法律違反にならないよう楽しまれてください。

 

 

川庄会計グループ  川庄公認会計士事務所  須川


ブログ TOP

節税対策 2025-01-20

今回は、確定申告の所得控除の項目の一つ、医療費控除について考察してみます。   まず、医療費控除の概要について確認すると、自己 ...


節税対策 2025-01-16

あっという間に年末年始の休みが終わり、いよいよ確定申告の時期となりました。令和6年分所得税の確定申告期間は令和7年2月17日(月曜日)から3 ...


節税対策 2025-01-10

新年、あけましておめでとうございます。 いよいよ、新年の仕事が、始まりましたね。 年末から「奇跡の連休」と称されるような休みがあった方も ...


人事労務コラム 2024-12-21

年末調整の処理が終わりに近づいてきました。 年末調整が終わった後の定額減税の処理について書きます。 ①年末調整が ...


経営コラム 2024-12-20

 2024年11月より、交付から満期日までの期限(手形サイト)を120日(繊維業は90日)から60日に短縮されます。これにより、手形サイトが ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00