節税対策 - 2018-06-21

果実酒造りと酒税法の関係

6月も中旬を過ぎ、スーパーなどでも青梅をよく目にするようになりました。

お酒の好きな方は、自分で梅酒などの果実酒を作られる方もいらっしゃるでしょう。

果実酒は、青梅などの果実を砂糖と共にホワイトリカー・ブランデー・焼酎などで

数カ月漬け込むと出来上がります。自分で作って自分で飲むんだから、

法律なんて関係ないんじゃないの?と思われる方、多いと思います。

ですが、本来、お酒の製造には酒税法が関係してきますので、注意が必要です。

 

 

今回問題となるのは、酒税法における下記の項目です。

・作ったお酒、全てに税金をかけます

・日本において「お酒」とは「アルコール分1%以上」のものを指します

・お酒を製造するには、「酒類製造免許」という国の免許が必要。

 免許を受けた人も許可のおりた場所で製造してください

 

 

果実をお酒で漬け込む事も、できた果実酒はアルコール分1%を超え、

新たにお酒を製造したとみなされますが、「家庭で自分が飲むために

果実酒を作る場合においては、例外として許可無くお酒を造ってもよい」という

例外的な許可があります。

 

この例外的な許可が適応される条件として

・果実を漬け込む酒のアルコール度数が「20%以上」であり、

 既に酒税が徴収済みである事

 また二種類以上のお酒を混ぜない

・米、麦、あわ等の穀物、ぶどう、山ぶどう類を漬け込まない

・自分や同居の家族が飲む為のもので、販売しない事

 

 

漬け込むお酒のアルコール度数20%未満であると、更にお酒の発酵が進んでしまいアルコール度数が上昇します。

これは「醸造」という行為に当たり、「醸造」を行うには「酒類製造免許」必要ですので、許可を受けていない場合は、法律違反となります。

また、ホワイトリカー・ブランデー・焼酎はアルコール度数が20%を超えますが、

日本酒やワインはほぼ20%未満となりますので、使用する際は確認が必要です。

梅酒などの果実酒を御自分で作られる際は、以上の事を踏まえて、法律違反にならないよう楽しまれてください。

 

 

川庄会計グループ  川庄公認会計士事務所  須川


ブログ TOP

節税対策 2025-07-04

令和7年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)(令7改正法)」により、「我が国の防衛力の抜本的な強化 ...


節税対策 2025-06-24

6月というのに暑い日が続きビールの美味しい気温となりましたね。 ところで酒類行政を管轄しているのは国税庁ということはご存じでしたか? & ...


節税対策 2025-06-20

6月半ば、梅雨入りし雨が毎日続いたかと思うと、急に真夏日のような暑さ、変な天気が続きますね。皆様どうお過ごしでしょうか。 今回も前回に引き ...


お客様の声 2025-06-13

 資本金1億円以下の法人の交際費は「年間800万円まで」または、「接待交際費のうち接待飲食費の50%まで」のうちいずれかの金額が法人税上の経 ...


節税対策 2025-06-02

事業で利益が出た時の節税方法として、2つの共済についてご説明します。   「小規模企業共済」 小規模企業の役員が退職した後の ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00