6月も中旬を過ぎ、スーパーなどでも青梅をよく目にするようになりました。
お酒の好きな方は、自分で梅酒などの果実酒を作られる方もいらっしゃるでしょう。
果実酒は、青梅などの果実を砂糖と共にホワイトリカー・ブランデー・焼酎などで
数カ月漬け込むと出来上がります。自分で作って自分で飲むんだから、
法律なんて関係ないんじゃないの?と思われる方、多いと思います。
ですが、本来、お酒の製造には酒税法が関係してきますので、注意が必要です。
今回問題となるのは、酒税法における下記の項目です。
・作ったお酒、全てに税金をかけます
・日本において「お酒」とは「アルコール分1%以上」のものを指します
・お酒を製造するには、「酒類製造免許」という国の免許が必要。
免許を受けた人も許可のおりた場所で製造してください
果実をお酒で漬け込む事も、できた果実酒はアルコール分1%を超え、
新たにお酒を製造したとみなされますが、「家庭で自分が飲むために
果実酒を作る場合においては、例外として許可無くお酒を造ってもよい」という
例外的な許可があります。
この例外的な許可が適応される条件として
・果実を漬け込む酒のアルコール度数が「20%以上」であり、
既に酒税が徴収済みである事
また二種類以上のお酒を混ぜない
・米、麦、あわ等の穀物、ぶどう、山ぶどう類を漬け込まない
・自分や同居の家族が飲む為のもので、販売しない事
漬け込むお酒のアルコール度数20%未満であると、更にお酒の発酵が進んでしまいアルコール度数が上昇します。
これは「醸造」という行為に当たり、「醸造」を行うには「酒類製造免許」必要ですので、許可を受けていない場合は、法律違反となります。
また、ホワイトリカー・ブランデー・焼酎はアルコール度数が20%を超えますが、
日本酒やワインはほぼ20%未満となりますので、使用する際は確認が必要です。
梅酒などの果実酒を御自分で作られる際は、以上の事を踏まえて、法律違反にならないよう楽しまれてください。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 須川
節税対策 2025-01-20
今回は、確定申告の所得控除の項目の一つ、医療費控除について考察してみます。 まず、医療費控除の概要について確認すると、自己 ...
節税対策 2025-01-16
あっという間に年末年始の休みが終わり、いよいよ確定申告の時期となりました。令和6年分所得税の確定申告期間は令和7年2月17日(月曜日)から3 ...
節税対策 2025-01-10
新年、あけましておめでとうございます。 いよいよ、新年の仕事が、始まりましたね。 年末から「奇跡の連休」と称されるような休みがあった方も ...
人事労務コラム 2024-12-21
年末調整の処理が終わりに近づいてきました。 年末調整が終わった後の定額減税の処理について書きます。 ①年末調整が ...
経営コラム 2024-12-20
2024年11月より、交付から満期日までの期限(手形サイト)を120日(繊維業は90日)から60日に短縮されます。これにより、手形サイトが ...