節税対策 - 2018-10-04

配偶者控除対象者は平成30年度年末調整から「マル配」の提出が必要です。

 夏も終わり涼しくなってきましたね。この時期になると年末調整の準備をそろそろと考えている方もいることでしょう。

 

 今回は今年から提出が必要となる「給与所得者の配偶者控除等申告書」(以下、「マル配」と略す。)について取り上げます。

 

 「マル配」の提出は配偶者控除対象者すべての方が必要です。平成29年度までは「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」(以下、「マル保・配特」と略す。)に配偶者特別控除対象者のみが「配特」の部分を記入する必要がありました。しかし、配偶者控除の改正があり、記載内容も増えたため、今回から「マル保」と新書式の「マル配」を別々の用紙に分け、加えて「マル配」は配偶者控除対象者すべての方が提出するよう義務付けられました。

 

 ここで配偶者控除・配偶者特別控除の改正を簡単におさらいしますと、

 

①38万円の控除を受けられる妻の年収が103万以下→150万以下に拡充。

 

②夫の年収に要件が追加され、夫の年収が1,120万円から段階的に控除額が減少し、1,220万円超は対象外。

 

③配偶者特別控除を受けるための妻の年収の上限が141万→201万6千円へ変更。

 

となっています。

 

 

 

 つまり、適用該当者が今後増えるとともに、配偶者控除・配偶者特別控除対象者すべてに「マル配」が必要となってくるため、実務上要注意です。

 

 また、「マル配」の記載内容に関して、今回から控除対象となる配偶者の所得だけでなく、給与所得者本人の所得と所得の内訳も含めて記載しなければならなくなりました。理由は本人の所得に応じて、控除額が異なることとなったためです。そのため、給与所得のほか自営業等されている方は、所得区分を明らかにしておく必要があります。

 

 年末調整をスムーズに終わらせるためには、私たち担当者だけでなく、皆さまのご理解も必要となってくると思います。

 

 不明点等ございましたら、ぜひ川庄公認会計士事務所へお問い合わせください。

 

川庄公認会計士事務所 嶋村総志


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