今回は、年末調整や確定申告の時期に話題になる「扶養に入る?入らない?」の疑問について取り上げていこうと思います。
◇扶養に入る人とは、扶養控除の対象になる人のこと!
① 概要
納税者に所得税法上の扶養親族がいて、その扶養親族が一定の要件に該当する場合には、一定の金額の所得控除(扶養控除)が受けられます。これを所得税法上の扶養控除といいます。
② 所得税法上の扶養親族とは
所得税法上の扶養親族とは、その年の12月31日の現況で、納税者と「生計を一」にする者のうち、合計所得金額が38万円以下(※1)の人をいいます。
※1 合計所得金額が38万円以下になるケース
所得が給与のみの場合...給与収入103万円以下
所得が年金のみの場合...65歳未満の方は年金額108万円以下
65歳以上の方は年金額158万円以下
③ 扶養控除の対象となる扶養親族の範囲
所得税法上の扶養控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)とは、上記②の扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
◇地方に住む親は扶養控除の対象になるか
送金額が生活費相当で、かつ、両親が所得要件を満たしていれば、たとえ遠くに離れて暮らしている場合であっても「生計を一にする」ものとして扶養控除の対象となります。
ただし、兄弟で均等に送金をしている場合であっても、だれか1人でしか扶養控除を受けることが出来ないのでご注意くださいませ。
11月に入り会社から年末調整の資料を受け取った方もいらっしゃることでしょう。年末調整や確定申告で不明点等ございましたら、お気軽に弊社へご相談ください。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 辻本
※今回は所得税法上の扶養の範囲についてのみ触れております。社会保険上の扶養の範囲とは異なりますのでご注意ください。
経営コラム 2023-12-01
令和5年分確定申告より、マイナポータルとe-Taxを連携することにより、 ・給与所得の源泉徴収票 ・国民年金基金掛金 ・iDeCo ...
節税対策 2023-11-24
昨日はとても暑く、夏が舞い戻って来たかと思いました。そんな中、「かすが自転車さんぽ2023」に参加してきました。参加したと言っても、各々自由 ...
経営コラム 2023-11-17
税務上、得意先等への接待で飲食等を行った際の費用が、1人当たり5,000円以下である場合には、交際費等から除くことができます。 なおこの場 ...
節税対策 2023-11-06
法人が個人やフリーランスの方に下請け業務を依頼して支払いを行う場合、外注か又は給与のどちらに該当するか迷うケースがあると思います。 &n ...
人事労務コラム 2023-10-27
そろそろ年末調整の時期になりました。 令和5年の変更点について書きます。 今年は主に3つの変更点があります。 &nbs ...