節税対策 - 2019-05-16

「節税」保険の見直し 改正通達について

 保険を用いた「節税」が行き過ぎとして、金融庁が実態調査を行い、国税庁は改正する動きを見せていました。これらの動きを受けて保険会社は対象となる保険商品の販売を停止・自粛したりしていました。

 

 そして今年の4 月11 日に国税庁から、節税保険についての通達改正のパブリックコメント(意見公募)が出されました。

 

 

 

〇改正後の定期保険等の保険料の取扱い

 

 定期保険及び第三分野保険(以下、定期保険等)の保険料は、改正により次の取扱いとなります。

 

 

 

(1) (2)以外の定期保険等の保険料の取扱い

 

 期間の経過に応じて損金の額に算入

 

 

 

(2) 定期保険等の保険料に相当多額の前払保険料が含まれる場合の取扱い

 

 次の条件をすべて満たす定期保険等の保険料は、最高解約返戻率に応じて損金の額に算入

 

① 契約者:法人

 

② 被保険者:役員又は使用人(これらの親族を含む。)

 

③ 保険期間:3年以上

 

④ 最高解約返戻率:50%超

 

 具体的には、

 

Ⅰ ピーク時の返戻率85%超

 

  1~10年目:100%-(ピーク時返戻率×0.9)

 

  11年目以降:100%-(ピーク時返戻率×0.7)

 

Ⅱ ピーク時の返戻率70%超85%以下

 

  2/5経費(40%経費・60%資産計上)

 

Ⅲ ピーク時の返戻率50%超70%以下

 

  3/5経費(60%経費・40%資産計上)

 

Ⅳ ピーク時の返戻率50%以下

 

  全額経費

 

 

 

 では、③の場合で簡単な仕訳例を以下に示します。

 

 

 

 (1,000万円の保険料を支払った場合)

 

 (借) 保険積立金 400万  (貸)  預金 1,000万

 

     保険料    600万

 

 

 

 (返戻時)

 

 (借) 預金  700万  (貸) 保険積立金  400万

 

                    雑収入     300万

 

 

 

 ただし、上記のすべての要件を満たしたとしても、次のすべての要件に該当する場合には(1)の取扱いとする。

 

① 最高解約返戻率:70%以下

 

② 年換算保険料相当額(※):20万円以下

 

(※)同じ被保険者が複数加入している場合には各契約分を合算した額

 

 

 

 現段階では、新通達前の既契約については適用されないとのことです。

 

 

 

 保険の節税対策にメスが入ったことにより、保険の取扱いには注意が必要となります。詳しいことは、ぜひ川庄公認会計士事務所へご相談ください。

 

 

 

川庄公認会計士事務所 嶋村総志


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