節税対策 - 2019-07-24

消費税の軽減税率 帳簿及び請求書等の記載と保存

消費税の軽減税率制度は令和元年10月1日から実施されます。

 

消費税の課税事業者は、仕入税額控除の適用を受けるためには、次の要件に対応した帳簿及び区分記載請求書等の保存が必要となります。

 

 

 

〈制度実施前の令和元年9月30日までの期間〉

 

帳簿への記載事項

・取引年月日

・課税仕入れの相手方の氏名又は名称

・取引内容

・対価の額

 

請求書への記載事項

・取引年月日

・請求書発行者の氏名又は名称

・取引内容

・対価の額

・請求書受領者の氏名又は名称 ※小売業・飲食店業等の不特定多数の者と取引する事業者は、これを省略できます。

 

★3万円未満の少額な取引や自動販売機からの購入など請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるときは、帳簿への記載事項を記載した帳簿の保存のみで、仕入税額控除の要件を満たすことになります。

 

 

 

〈制度実施後の令和元年10月1日から令和5年9月30日までの期間〉

 

帳簿への記載事項

・取引年月日

・課税仕入れの相手方の氏名又は名称

・取引内容

・対価の額

・軽減税率の対象品目である旨

 

請求書への記載事項

・取引年月日

・請求書発行者の氏名又は名称

・取引内容

・対価の額

・請求書受領者の氏名又は名称 ※小売業・飲食店業等の不特定多数の者と取引する事業者は、これを省略できます。

・軽減税率の対象品目である旨

・税率ごとに区分して合計した税込対価の額

 

 ★3万円未満の少額な取引や自動販売機からの購入など請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるときは、帳簿への記載事項を記載した帳簿の保存のみで、仕入税額控除の要件を満たすことになります。

 

 ★仕入先から交付された請求書等に、「軽減税率の対象品目である旨」や「税率ごとに区分して合計した税込対価の額」の記載がない時は、これらに限って、交付を受けた事業者自らが、その取引の事実に基づき追記することができます。

 

 

 

◎免税事業者の方

免税事業者の方であっても、課税事業者に軽減税率の対象となる商品を販売する場合、相手方の課税事業者から区分記載請求書等の交付を求められる場合がありますので、区分記載請求書等を作成する必要があります。

 

制度実施後の区分記載請求書等に対応するため、レジ等を買換え・改修等を行う場合に、その経費の一部を補助する「軽減税率対策補助金」の制度があります。この補助金制度には、申請期限等ございますので、お気を付けください。なおこの補助金の詳細、消費税その他申告のご相談等ありましたら、お気軽にご相談ください。

 

     

 

川庄グループ 川庄公認会計士事務所 鈴木


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