減価償却資産を取得した場合、通常は法定耐用年数に基づいて計算した減価償却費が損金算入されますが、少額資産については以下の3つの制度が設けられております。
①少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度
取得価額が10万円未満又は使用可能期間が1年未満のものについて、取得価額の全額を損金算入できる。
②一括償却資産の損金算入制度
取得価額が20万円未満のものについて、3年間の事業年度で均等償却できる。
③中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
30万円未満のものについて、1事業年度あたり300万円を限度として取得価額の全額を損金算入できる。
令和4年度税制改正大綱によると、これら3つの制度について、貸付の用に供した資産については対象外となり、通常の減価償却により損金算入することとなります。
ただしリース業など、主要な事業として少額資産の貸付けを行っている場合には、今回の改正の対象外となり、従来通り取得価額を損金算入することができます。
本改正の適用時期につきましては未定となっておりますが、適用された際には注意が必要となります。
川庄公認会計士事務所 山下
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