節税対策 - 2022-02-12

賃上げ促進税制について

 令和441日から「賃上げ促進税制」が始まる予定となっております。青色申告書を提出している事業者が、一定の要件を満たした上で前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。

 

大企業向け(資本金1億円超の企業など)

 

 必須要件

  継続雇用者の給与等支給額が前年度比で4%(or3%)以上増加

25%(or15%)を税額控除

 追加要件

  教育訓練費が前年度比で20%以上増加

  →上記+5%を税額控除

 

中小企業向け(資本金1億円以下の企業など)

 

必須要件

  雇用者全体の給与等支給額が前年度比で2.5%(or1.5%)以上増加

30%(or15%)を税額控除

 追加要件

  教育訓練費が前年度比で10%以上増加

  →上記+10%を税額控除

 

法人税額又は所得税額の20%(必須要件・追加要件共通)が上限となります

 

大企業では最大30%、中小企業では最大40%の税額控除が可能となります。

 

制度内容については今後変更になる可能性があります。

詳しくは経済産業省のホームページを参照ください。

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.html

 

ご不明な点がございましたら、川庄会計事務所までご相談ください。

 

川庄グループ 川庄公認会計士事務所 原


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