経営コラム - 2022-06-22

法人税等の繰戻し還付制度について

 昨今の長引くコロナの影響により、会社の業績が悪化し資金繰りに苦慮している会社も多いかと思います。そこで今回は前年に支払った法人税等について還付される制度についてお話しします。

 正式には欠損金の繰戻しによる還付といい、青色申告書である確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合(以下、この事業年度を「欠損事業年度」といいます。)において、その欠損金額をその事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度(以下「還付所得事業年度」といいます。)に繰り戻して法人税額の還付を請求できるというものです。以下は青色申告法人を前提として説明します。

 

適用要件

   還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出していること。

   欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限までに提出していること。

   上記⓶の確定申告書と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出すること。

  上記③の還付請求書は確定申告書を同時に提出しなければならないので注意です。

 

還付金額

 

 還付所得事業年度の法人税額 × 欠損事業年度の欠損金額 / 還付所得事業年度の所得金額

 

  法人が還付金額の計算の基礎として還付請求書に記載した金額が限度となります。また、分母の金額が限度になります。

 

ただし上記の欠損金の繰戻しによる還付制度は、①清算中に終了する各事業年度の欠損金額、②解散等の事実が生じた場合の欠損金額、③中小企業者等の各事業年度において生じた欠損金額を除き、平成441日から令和4331日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については適用が停止されています。

 中小企業者等とは各事業年度終了の時において資本金の額又は出資金の額は1億円以下であるもの等であり、この制度が適用できます。

 

 また上記制度以外にも災害があった場合の法人税等の還付制度、新型コロナ税特法の特例により法人税等の還付が認められる制度があります。

 

川庄グループ 川庄公認会計士事務所 原


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