中小企業において、月60時間超の時間外労働の割増賃金が引き上げになります。
2023年3月31日までは
月60時間超の残業割増賃金率は、大企業は50%、中小企業は25%ですが、
2023年4月1日から
月60時間超の残業割増賃金率が大企業、中小企業ともに50%となります。
※中小企業の割増賃金率を引き上げ
2023年4月1日以降、月60時間を超える時間外労働については50%以上の率で計算した割増賃金を、
さらに月60時間を超える時間外労働が深夜(午後10時から午前5時)の時間帯に及んだ場合は、
深夜労働に対する割増賃金率25%を加えた75%以上の割増賃金を支払う必要があります。
○代替休暇制度
労働者の健康確保等を図る観点から、月60時間を超える時間外労働を行った労働者に対し、
割増賃金を支給する代わりに有給の休暇を付与することが可能です。
※代替休暇制度を導入するには労使間の同意が必要です。
○就業規則の変更
割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変更が必要となる場合があります。
今回の改正は月60時間を超える時間外労働がない企業においては、実質的に影響はありません。
長時間労働は離職の大きな原因にもなるため、
長時間労働の傾向がある企業ではその対策を進めることが重要です。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 大薗
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