令和7年1月1日以降に支払を受ける給与等について、簡易な扶養控除等申告書を提出できるようになります。
この「簡易な扶養控除等申告書」は、扶養控除等申告書に記載すべき事項の全てについて、前年に提出したものから異動がない場合に扶養親族等の記載を省略できるものとなります。
具体的な記載事項は下記の通りとなります。
①本人の氏名
②住所又は居所
③マイナンバー
④余白部分に「前年から異動なし」の旨
なお、給与支払者としては、最後に提出を受けた「簡易な扶養控除等申告書」以外の扶養控除等申告書の内容を把握しておく必要がある点にご注意ください。
川庄公認会計士事務所 山下
節税対策 2025-07-04
令和7年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)(令7改正法)」により、「我が国の防衛力の抜本的な強化 ...
節税対策 2025-06-24
6月というのに暑い日が続きビールの美味しい気温となりましたね。 ところで酒類行政を管轄しているのは国税庁ということはご存じでしたか? & ...
節税対策 2025-06-20
6月半ば、梅雨入りし雨が毎日続いたかと思うと、急に真夏日のような暑さ、変な天気が続きますね。皆様どうお過ごしでしょうか。 今回も前回に引き ...
お客様の声 2025-06-13
資本金1億円以下の法人の交際費は「年間800万円まで」または、「接待交際費のうち接待飲食費の50%まで」のうちいずれかの金額が法人税上の経 ...
節税対策 2025-06-02
事業で利益が出た時の節税方法として、2つの共済についてご説明します。 「小規模企業共済」 小規模企業の役員が退職した後の ...