令和7年1月1日以降に支払を受ける給与等について、簡易な扶養控除等申告書を提出できるようになります。
この「簡易な扶養控除等申告書」は、扶養控除等申告書に記載すべき事項の全てについて、前年に提出したものから異動がない場合に扶養親族等の記載を省略できるものとなります。
具体的な記載事項は下記の通りとなります。
①本人の氏名
②住所又は居所
③マイナンバー
④余白部分に「前年から異動なし」の旨
なお、給与支払者としては、最後に提出を受けた「簡易な扶養控除等申告書」以外の扶養控除等申告書の内容を把握しておく必要がある点にご注意ください。
川庄公認会計士事務所 山下
セミナー参加者の声 2024-11-07
11月12日(火)「一日公庫相談会」-融資に関するすべてのご相談にお答えします! ビジネスの成長にとって重要な資金調達。そ ...
節税対策 2024-11-01
「賃上げ促進税制」(令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度が対象)から、要件を満たす賃上げを実施した年度に控除し ...
セミナー参加者の声 2024-10-31
第3期は、作成した経営計画書・行動計画書に基づいた戦略的な経営をしていただきます。 売上単価・売上客数・設備投資・人材投資などの数値計画と、 ...
セミナー参加者の声 2024-10-29
経営計画を立案することにより売上目標などの数値が明確になります。しかし、ただそれだけでは「絵に描いた餅」状態になることが多々あります。それは ...
節税対策 2024-10-25
贈与税は納める税金が高額になりがちです。 贈与と思っていなくても、行った取引がみなし贈与に該当すると高額な ...