残暑が続いており、そろそろ秋の涼しさを感じたい時季になってきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
秋と言えば、「文化の秋」、「スポーツの秋」などと形容されるように、様々な楽しみ方がありますよね。ちなみに私は俄然、「食欲の秋」です!(笑)美味しいものを見つけると、ついつい買ってしまいます。最近はクレジット決済だけでなく、コード決済に対応したお店が当たり前のように並んでいるので、本当に気楽にお買い物できてしまいます(そして、翌月の支払合計額の高さに愕然とするのが私の悲しいテンプレ)。今回はそんな便利なクレジット・コード決済に関するお話です。
皆様はクレジットで物を購入するときに、お店に領収書の発行をお願いしたことはありますか?実はこの時点で発行された領収書は「領収書」と明記されていても、クレジット決済である内容が記載されていれば、税法上の領収書に該当しません。なぜならば税法上の領収書とは、売上代金に係る金銭等の受取書(印紙税法基本通達別表第一 第17号文書の1)であり、金銭等の受領事実があると認められなければならないからです。ご周知の通り、クレジット決済時点では実際に金銭等のやり取りはしていません。なので、お店側は原則として発行する義務はありません(サービスとして発行することはあるようです)。
では、~PAYなどといったコード決済の場合はどうでしょうか。実際にお金を出してないわけですからクレジット決済と同様に思えますが、実は少し違います。
コード決済の場合、加盟店契約等の内容に、決済時点で「金銭等の受領事実がある」と明記されているコード決済サービスが存在します。そのコード決済サービスを利用した趣旨の記載がある場合には、第17号の1文書すなわち税法上の領収書に該当します。さらに、コード決済サービスの中には金銭等の受領事実がある決済方法と受領事実がない決済方法を併用したサービスがあり、そういった場合には「金銭等の受領事実がないとは断言できない」ため、第17号の1文書に該当すると考えるのが通説のようです(国税庁HP質疑応答事例より)。
ちなみに、最近よく聞くようになったインボイス制度において、税法上の領収書ではない領収書や納品書も下記の記載があれば、適格請求書として認められるので、決して不要な書類ではありません。消費税の仕入税額控除のためには、税法上の領収書と同様に保管する必要がありますので、ご注意ください。
〔適格請求書等への記載事項〕
① 書類作成者の氏名又は名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容
④ 税率ごとに区分して合計した税込対価(又は税抜対価)の額及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
今回は以上になります。
これからどんどん気温差がでてくると思いますが、
皆様におかれましては、体調には十分気を付けて、爽やかな秋を満喫してくださいね。
川庄公認会計事務所 川上
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