最近、毎日のようにニュースや紙面等で、「年収の壁」の話題が、とりあげられていますよね。
「年収の壁」の話題自体は、以前からも、よくとりあげられていますが、今回「年収の壁」について、もう一度考えてみたいと思います。
アルバイトやパート等で、年間の給与収入が、103万円を超えると、税金(所得税)が、かかるとは、以前からよく知られており、ご存知の方も多いですよね。
給与収入が103万円以下の場合、給与所得控除55万円を差引き、所得金額は48万円で、所得税上の基礎控除額の48万円以下となり、この給与収入以下では、所得税は、かかりません。しかし、103万円を超えてしまうと所得控除55万円を差引きしても基礎控除額の48万円を超えてしまうことから、所得税の課税対象となります。(ただし、基礎控除以外の控除金額(生命保険料控除等)があれば、所得税がかかるわけではありません。)
この給与収入等の対象になる方が、配偶者の扶養親族(控除対象配偶者)である場合、給与収入が103万円以下の場合は配偶者控除、給与収入が150万円から188万円になるまでの間は、それぞれの所得金額に応じて、配偶者特別控除が段階的に控除されることになります。(配偶者の所得によっては、適用されない場合もあります。)
子供さんの場合は、給与収入が103万円を超えたら、所得税法上の扶養親族にはなれません。
特に大学生の子供さんがアルバイトを複数かけもちしてしまうといつの間にかオーバーしてしまうケースが多いです。(親は、税金と社会保険等の負担でダブルパンチ!)
ですから、このことを知っている方は、103万円を超えないように、勤務日数等を調整されているのです。
また、給与収入が、106万円を超えると、勤務先の従業員数が51名を超えている企業にお勤めの方は、社会保険への加入が必要となります。
さらに、給与収入が130万円を超えると、企業の規模に関係なく、社会保険への加入が必要となります。
(社会保険料の計算にあたっては、所得税法上、非課税となる通勤手当も収入となりますので、申し添えておきます。)
これが、働き方を考えなければならなくなる「年収の壁」です。
これは、所得税や社会保険料に関する「年収の壁」ですが、つい忘れがちなのが、「住民税」です。
ギリギリ、給与収入が103万円を超えなかったことで、安心しては、いけません。
「住民税」には、収入に関わらず一律に課せられる「均等割」と収入に応じて変動する「所得割」の2種類があります。
この、「均等割」が、課せられるかは、「103万円の壁」より低く、お住まいの自治体によっても変わります。
各自治体のHPで、確認しましたところ(R6/11現時点です)、
福岡市 給与収入 1,000,000円を 超えたら課税 均等割 5,500円
春日市 〃 965,000円を 〃 〃
太宰府市 〃 〃 〃 〃
筑紫野市 〃 〃 〃 〃
那珂川市 〃 〃 〃 〃
糸島市 〃 930,000円を 〃 〃
と、自治体により異なります。
(子供(学生)さんの場合、このような場合でも非課税となるケースが多いようです。気になる方は、ご自分でお住まいの自治体にご確認ください。)
早く、このような「年収の壁」が、改善されたらいいですね。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 戸島
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