相続・事業承継コラム - 2025-03-31

相続土地国庫帰属制度について

令和5年4月27日から開始された相続土地国庫帰属制度ですが、R7年2月28日までに申請件数が3,462件に上っています。

相続土地国庫帰属制度とは、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地を取得した人が、その土地の所有権を国庫に帰属させることをいいます。

費用は審査手数料と負担金の2種類あり、審査手数料は土地一筆あたり14,000円。負担金は、宅地、農用地の場合だと面積にかかわらず原則20万円ですが、一部例外があり、都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の土地の場合だと面積区分に応じた算定となります。

また、森林については、面積に応じた算定となります。

例)1,500㎡→273,000円、 3,000㎡→299,000円

 

令和7年2月28日時点での申請総数3,462件あり、申請地目の内訳としては、

 田・畑 1,320件  38%

 宅地  1,219件  35%

 山林   537件  15%

 その他  386件  12% となっております。

 

その内、却下件数が54件、不承認件数が52件、取り下げ件数が546件あります。

却下の理由としては、現に通路の用に供されている土地であること(11件)や、土地も境界があきらかでないこと(8件)、添付書類の提出がなかったこと(32件)が挙げられ、不承認の理由は、土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他有体物が地上に存する土地に該当した(22件)、国による追加の整備が必要な森林に該当した(21件)挙げられます。

また、取下げ件数が546件あり、自治体や国の機関、農業委員会等で土地の有効活用が決定したこと。審査の途中で却下、不承認相当であることが判明し取下げを行ったことが挙げられます。

しかしながら、相続土地国庫帰属制度は、要件を満たす土地であれば、必ず引きとってもらえる制度になっております。要件を満たすためには、土地の測量や、他人の権利が付帯している土地については、権利の抹消。建物の解体や、埋葬物や有害物の除去が必ず必要になります。

相続または遺贈により土地を取得したが、自分で活用することを望んでおらず、売却もできない土地があれば相続土地国庫帰属制度の活用をご検討下さい。

                                     川庄公認会計士事務所  柴田


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