相続・事業承継コラム - 2012-09-15

贈与を使っての相続対策

今年も初秋になりました。毎年この時期になると多くのお客様が気にされるのが、贈与についてです。「今年は現金にしようかな、株にしようかな、いくらにしようかな」など、お客様の状況に応じて贈与物も金額も様々です。

 

贈与税は原則として暦年課税(課税期間が1月1日~12月31日ということ)です。贈与税には年間110万円の非課税枠(基礎控除額)がありますから、この非課税枠を有効活用して生前贈与を行うことが、相続税対策として効果のある方法です。自社株の贈与の場合、事業承継対策としても有効です。

 

川庄会計事務所では、お客様の資産状況などを把握し相続税の試算を行ったうえでの贈与の提案や、事業承継を考えた上での提案などをお客様の状況に応じて行っています。

 

贈与をすると相続財産を減らせますし、非課税枠(110万円)以下の贈与額なら、贈与税は0円ですので、相続税がかかりそうな方には必ず贈与されることをおすすめします!!

 

また、財産が多くて「1年にたった110万円じゃ間に合わないよ!!」という方で相続税が高額な方には、年間500万円の贈与や1000万円の贈与もおすすめしています。贈与額500万円ですと贈与税額は53万円です。これは実効税率にすると10.6%です。贈与税額1000万円ですと贈与税額は231万円。同じく、実効税率は23.1%です。相続税の税率と比べてみたうえで毎年1000万円前後、贈与されている方もいらっしゃいます。

 

年末に向けて、そろそろ本腰で「今年の贈与はどうするか」を検討することが必要です。

 

 

鹿田 幸子


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