居酒屋で焼酎をボトルで注文し、まだ残っているものをキープ。
いっそのこと、そのボトルを持って帰りたい!...と思ったことがある方は、私だけでは無いと思います。
しかしながら、そのボトルを持って帰ることはできないお店がほとんどです。
これは何故か!?
実は、お酒の「販売」と「提供」とでは、お店にとって必要な手続きが異なるからです。
お酒の「販売」は、原則として、販売場の所在地を所轄する税務署長の販売業免許を受ける必要があります。
これに対し、お酒の「提供」については、上記のような免許を受ける必要はありません。(飲食店の営業については保健所に営業許可申請が必要です。)
居酒屋でお酒を出す行為は「提供」ですが、お客がそのお酒を持って帰ることは「販売」に該当するため、キープした焼酎は持って帰ることができない、ということになります。
武久 国壽
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