人事労務コラム - 2013-04-04

改正労働契約法について

 平成25年4月1日に改正労働契約法が施行されました。今まで有期雇用契約で働いていた方について、その有期雇用契約が反復更新されて5年を超えた場合には、労働者の申込みにより無期雇用契約に転換できることとなりました。

 

 表現だけ見ると難しそうな印象を受けますが、平たく言いますと、パート等1年以内の契約で勤務してきて、その契約を自動更新等している場合には、5年を超えた時に事業主に申し込むことによって、その契約期間が1年以内という縛りがなくなってずっと勤務出来るようになる、というものです。

 

 有期雇用契約とは、3か月契約、6か月契約、1年契約などの期間の定めのある労働契約のことを言います。この契約を締結している人であれば、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託などの名称に関わらずこの新ルールの対象となります。

 

 もうすでに5年を超えて勤務されてる方も多いと思います。では、すぐ事業主に無期雇用に申込み出来るかというとそうではありません。今回この法律が施行された平成25年4月1日以後に締結した有期雇用契約の通算契約期間が5年を超える場合となりますので、申込み出来るのは早くても数年後となります。

 

 今回の労働契約法の改正は、上記の無期労働契約の転換の他に、事業主が有期雇用契約の更新を拒否することにより契約が終了する「雇止め」や、有期契約労働者と無期契約労働者との間で期間の定めあることにより不合理に労働条件を相違させることを禁止するルールなども盛り込まれております。

 

 また、労働契約法以外でも、改正高年齢者雇用安定法が施行され、希望者全員を65歳まで雇用義務化することとなりました。雇用を取り巻く環境が目まぐるしく変化を遂げてきております。今後の経営に与える影響も少なくありませんので、これを機に貴社の人事制度を確認されては如何でしょうか。

 

 

田口 由多加


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