従業員が10人未満の場合には、1月分から6月分までの源泉所得税及び復興特別所得税の納付が7月10日を期限として到来します。
平成25年以降分から納付書が昨年までの分と異なっていますので注意して下さい。
何のことかというと、納付書の右上に納付期間について平成24年以前までの納付書は「源泉所得税」としか書いていませんでしたが、新しい納付書は「源泉所得税及び復興特別所得税」と書いてあります。
原則としては新様式の納付書を使うことになるのですが、旧様式の納付書を使用しても税務署は処理してくれると思います。
いずれにしても納付期限は厳守しましょう。
高木 中興
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