桜が満開となりました。お花見という名目で飲みに行く機会も多いのではないでしょうか。
そこで会社の交際費について書いていきます。
資本金1億円以下の法人は、接待交際費の50%か年間800万までを損金算入(経費計上可)できる
特例措置が取られていましたが、令和6年の税制改正で3年間更に延長されました。
さらに飲食費のうち、一人当たりの支出額が5,000円以下でかつ下記の要件を満たす場合は
交際費としてカウントしなくてもよいというルールがありました。
この上限5,000円が10,000円まで引き上げられました。
(令和6年4月1日よりスタートしています)
①飲食のあった日付
②参加した相手先の名前と関係(社外に対する接待に限る)
③参加人数
④飲食店の名称と所在地
⑤一人当たり5,000円→10,000円
(上記の②と③については領収書等で確認できないので、領収書に備忘として手書きすること望ましい)
物価が上がり、夕食の接待の場合は一人当たり5,000円以下というのはなかなか厳しくなってきました。
この様な改正は「なるほど」とうなずけるものがあります。
これを機会に社内の交際費上限ルールも改正することができるのではないでしょうか。
川庄会計グループ 安部
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