4月1日より相続登記の義務化が開始されます。
相続登記とは被相続人の所有していた不動産(土地・建物)
近年、
義務化により、相続人は不動産を相続したことを知った時から3年
また、義務化となる4月1日以前に相続した不動産についても未だ
相続登記をせずに所在者不明土地になっているということは、
3年以内の遺産分割協議の成立が難しい場合は、「
また、「相続土地国庫帰属制度」
負担金の支払いがありますが、
その他、
(相続人などが3人以上いる場合は2,000万円が上限となりま
空き家特例の一定の要件については
・相続人が相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月
・相続または遺贈により取得していること
・売却金額が1億円以下
・昭和56年5月31日以前に建築されている
・区分所有建物登記されている建物でないこと
等あります。
空き家特例については令和5年度税制改正で見直され、
(適用期限も令和6年12月31日までとなりました)
適用要件などについては国税庁のホームページに「
川庄公認会計士事務所 平島
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