会計ソフトや国税庁のHPで、個人の所得税の確定申告書を作成している際、所得金額が、2,000万円を超える方は、「財産債務調書」の提出が必要ですよとの注意喚起画面が、必ず現れますよね。
そこで、今回は、「財産債務調書」について、お話させていただきます。
「財産債務調書」は、その年分の退職所得を除いた各所得金額の合計所得金額が2,000万円を超えて、なお、その年の12月31日において、その合計金額が、3億円以上の財産又は1億円以上の国外転出特例対象財産(例、有価証券や未決済信用取引)を有する場合に提出義務を課せられています。
令和4年に税制改正があり、令和5年分より、新たにその年の12月31日において、その合計額が10億円以上の財産を有する方についても提出義務者に加えられました。その際に提出期限も、令和4年分までは、確定申告の法定申告期限と同じく3月15日まででしたが、令和5年分からは、翌年(令和6年)6月30日までと、期限が延びております。
なお、令和4年分までは、100万円未満の家庭用動産や事業の未収入金などにつては、記載を簡略化できたものが、令和5年分より300万円未満まで記載を簡略化できるようになっています。
また、預入高(一口)が、50万円未満の預金口座については、預入高の記載を省略することができるようになりました。(ただし、「財産債務調書」の「所在」又は「備考」欄に口座番号を記載する必要があるようです。)
青色申告決算書等に記載された減価償却資産については、資産毎に区分することなく、「財産債務調書」に「総額で記載」すれば省略できるようになりました。
しかし、該当する方について、手間がかかる事に変わりはないですよね。
確定申告している方であれば、申告の際に、手持ちの資料(固定資産税の通知書や、ご自身の預貯金等)からある程度の財産を把握できると思いますが、確定申告の必要がない方に、10億円以上の財産(10億円以上の財産をもつ方は、そんなにおられないと思いますが)を確認させ、また、その方にどのように知らせ、提出して下さいと言うつもりなんですかね。
ちなみに、「財産債務調書」から生じる一定の所得もれについて、過少申告加算税や無申告加算税が、5%軽減されたり、加重されますので、注意が必要です。
※ 記載があれば軽減、記載がなければ加重されます。
川庄公認会計士事務所 戸島
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