民法第938条に規定する相続放棄とは被相続人の財産を一切相続しないことです。
相続人は自己のために相続の開始があったことを知ったときから、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出て、相続の放棄ができます。
限定承認と違い、各相続人ごとに放棄することもできます。
相続を放棄すると、その者は初めから相続人でなかったものとされ、代襲相続もできません。
相続が発生し、その後親族で話し合いをした際、「自分は相続を放棄した(する)から関係ない」というお話をよく聞きます。
このようなケースで使われる「放棄」は、民法上の相続放棄とは意味合いが違います。
民法上の相続放棄は家庭裁判所への申述が必要ですが、共同相続人間で協議される遺産分割協議で相続分を主張しなかっただけの「相続放棄」にはそういったことがもちろんありません。
遺産分割協議書を作成するにあたって、民法上の相続放棄をした人は、すでに法律上の相続人ではありませんので遺産分割協議に参加してもらう必要はありません。
しかし、後者の場合は、法定相続人であることには変わりがありませんので、遺産分割協議に参加する必要があります。
自分は相続をしないからといっても、相続人全員が参加していない遺産分割協議は無効になってしまいます。
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川庄会計グループ 福岡相続相談センター 宮原 洋史
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