社長が自分の土地の上に自分が経営する会社の社屋を、また、社長が不動産の管理会社を設立して自分の土地の上に会社所有のマンションを建てるということはよくあります。 あまり深く考えずに、権利金や地代の設定をしてしまうと、あとで課税されてしまうことがあり、慎重に検討する必要があります。
Q. 他人の土地を借りてその上に家屋を建てる場合、土地の賃借料として毎月、地代を支払っているものの、 地主に権利金等は支払っていない場合、課税されるのでしょうか?
また、この場合、土地や借地権の相続税や贈与税の評価額はどのようになるのでしょうか?
A. 土地を借りる場合、通常、権利金と地代を支払いますが、これを支払わないもしくは低額である場合は、 贈与税や法人税などが課税される場合があります。 この課税を防ぐための一つとして、借主もしくは貸主が法人である場合、「土地の無償返還に関する届出書」を税務署に提出する方法があります。
「土地の無償返還に関する届出書」とは、借地契約において、将来借地人が土地を無償で地主に返還することを約束し、 地主と連名で所轄の税務署に提出する届出書です。この届出書を提出することで、借地人は権利金を支払わなくてもよいし、 地代についても、低額もしくはまったく払わないこともできます。なお、個人間ではこの無償返還の届出書は認められていません。
なお、評価額については、また次回・・・
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 森 孝寛
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