法人が所有している自動車や建物、土地などの資産を法人の役員に売却することがあると思います。
そんなとき、
「会社の関係者だし安く売ってあげよう!!!」
ということもあるのではないでしょうか。
しかし、安く売りすぎると予期せぬ税金がかかってくることがあるので要注意です!
たとえば法人が個人に自動車を時価未満で売却したとします。
時価 :200万円
譲渡価格:120万円
時価と譲渡価格の差額:200万円-120万円=80万円
この差額が譲渡損となる!と思われるかもしれませんが実は違います。
●譲渡者 (自動車を売却した法人)の課税関係(法人税)
譲受者が法人の役員の場合⇒役員賞与
として会計上処理することになります。
しかも、役員賞与となった場合は法人税の計算上、80万円は損金に入れることができなくなります。
●譲受者の課税関係(所得税)
譲受者が法人の役員の場合⇒給与所得
となり、得した80万円も所得税の対象となります。
つまり、譲渡損を法人の経費として入れることができない上に個人の所得税には課税されてしまいます。
また、会社関係者以外や法人が法人へ売却する場合、個人の方が売却する場合によっても課税関係が変わってくるので、
「持っている資産を売りたいけど、どうしよう!」
という時はまずは当事務所の担当者にぜひご相談ください。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 渕上恵理
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