教育資金一括贈与に係る非課税措置に関して、平成27年度税制改正で見直しがありました。
① 適用期間が平成31年3月31日まで延長
これまでの期限から4年間延長されたことになります。来年以降、お孫さんが誕生される方も適用が受けられますね。
② 教育資金の使途の範囲拡大
通学定期券代、留学渡航費用等も教育資金の範囲として認められます。
③ 少額の支払について、領収書に代えて支払金額等を記載した書類の提出が可能
この制度は教育資金以外への支払いは認めていない為、領収書の提出が義務付けられています。しかし、今回の改正により少額であれば領収書の提出は必要無くなります。少額とは、(ア)1回の支払いが1万円以下 かつ(イ)年間24万円までとなります。
これで領収書を無くしてしまった...という心配は減りますね。
ただし!この③に関しては平成28年1月1日以後の適用となります。本年中の
領収書は提出が必要となりますので、無くさないようにご注意を。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 北原 大輔
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