節税対策 - 2015-06-27

事前申請が必要な生産性向上設備B類型

 生産性向上設備(※)を取得し、事業の用に供した場合にその年度で設備投資額の全額経費化ができる即時償却や一定割合償却できる特別償却、又は税額控除が認められる生産性向上設備投資促進税制という制度が平成26年度の税制改正で創設されました。

 

※生産性向上設備 以下の2種類に分類されます。

 ①A類型...先端設備で工業会等から証明書の発行を受けたもの

        設備取得後に証明書の発行を受けることも可能

 

 ②B類型...生産性の向上が見込まれる設備で、取得前に経済産業局の確認を受

        けた投資計画に記載されたもの

        設備取得後に経済産業局の確認を受けることは不可能

 

 

上記のうちB類型については記載のとおり事前申請が必要になりますが手続きの流れは以下の通りです。(経済産業省HPより)

 

 

 

③の確認書発行申請から④の確認書発行までの期間の目安は約1ヶ月となりますが、局が混んでいない場合は2週間ほどで発行されることもあります。

 

 その他対象となる設備の要件等もございますので詳細は当事務所までお気軽にお問合せください。

 

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 西浦 徹也


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