節税対策 - 2015-09-18

「遺言控除」が争続を防ぐ?!

7月8日、自民党の「家族の絆を守る特命委員会」にて、遺言に基づいて相続が行われた場合に、一定額を控除する「遺言控除」を新設する方針を固めました。遺言による遺産分割を促し、相続をめぐるトラブルを防ぐことが目的です。

 

 具体的な制度内容は決まっていませんが、控除額は「数百万円」規模、2018年度までの導入を目指しているとのこと。

 

 相続税の基礎控除に関し、今年1月から「3千万円+法定相続人数×600万円」に引き下げられており、これまで相続税に無縁だった方も申告・納税の対象となる可能性が出てきています。「遺言控除」が認められれば、税負担に大きく影響するため、今後の動向に注目していきたいと思います。

 

 

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 須々美 宏季


ブログ TOP

お客様の声 2025-06-13

 資本金1億円以下の法人の交際費は「年間800万円まで」または、「接待交際費のうち接待飲食費の50%まで」のうちいずれかの金額が法人税上の経 ...


節税対策 2025-06-02

事業で利益が出た時の節税方法として、2つの共済についてご説明します。   「小規模企業共済」 小規模企業の役員が退職した後の ...


節税対策 2025-05-29

令和7年度税制改正で、従来の所得税が発生する年収の壁103万円(基礎控除48万円+給与所得控除55万円)が年収123万円(基礎控除58万円+ ...


節税対策 2025-05-23

昔から資産運用として金を購入するという話はよく聞きますが、金を購入するにしても、その後、金を売却したくなった場合、利益がどれくらいでたら確定 ...


節税対策 2025-05-15

5月になりましたね。 連休の間も仕事だった方もいらっしゃると思いますが、皆様どうお過ごしになられましたでしょうか。 前回に引き続き、私が ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00