節税対策 - 2015-10-13

源泉徴収票にマイナンバーの記載は必要?不要?

マイナンバーが平成27年10月5日より順次、住民票の住所に郵送され始めました。

 

 

 

さっそく平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正があり平成28年1月1日以降も給与などの支払を受ける方に渡す源泉徴収票や支払調書にはマイナンバーの記載は行わないこととされました。

 

ただし、税務署に提出する源泉徴収票や支払調書はマイナンバーの記載が必要です。

 

 

 

よって、平成28年1月1日以降の源泉徴収票や支払調書を交付する際はマイナンバーの記載の有無がどうなっているかをご確認の上、交付を行うようご注意ください。

 

 

 

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 渕上 恵理


ブログ TOP

節税対策 2023-11-24

昨日はとても暑く、夏が舞い戻って来たかと思いました。そんな中、「かすが自転車さんぽ2023」に参加してきました。参加したと言っても、各々自由 ...


経営コラム 2023-11-17

税務上、得意先等への接待で飲食等を行った際の費用が、1人当たり5,000円以下である場合には、交際費等から除くことができます。 なおこの場 ...


節税対策 2023-11-06

 法人が個人やフリーランスの方に下請け業務を依頼して支払いを行う場合、外注か又は給与のどちらに該当するか迷うケースがあると思います。 &n ...


人事労務コラム 2023-10-27

そろそろ年末調整の時期になりました。   令和5年の変更点について書きます。 今年は主に3つの変更点があります。 &nbs ...


お客様の声 2023-10-20

 10月からインボイス制度が開始されましたが、制度への対応は進んでおりますでしょうか。まだ制度が開始されたばかりで様々な課題等があると思いま ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00