節税対策 - 2015-10-02

ネット広告GoogleAdWordsの消費税改正

2015年10月1日よりインターネットを利用した海外事業者からのサービスにも消費税が掛かるようになりました。改正点は以下2点です。

 

 

◇まず改正前は、「サービスを提供する人」が国内か国外かで消費税の課税判定をしていましたが、改正後は、「サービスの利用を受ける人」が国内か国外かで判定されます。

◇次に本来の納税義務のある会社(=サービス提供側)は海外にあり消費税の納税は難しいので、国内にいるサービスを受ける側が消費税を納めることになります。これをリバースチャージ方式といいます。

 

 

今回の改正は、電子書籍などをインターネットで購入する場合、日本のサイトと海外のサイトでは消費税分だけ日本のサイトが高く料金設定になってしまい、海外のサイトから購入した方が安いなどの不公平さが生じたことが背景となっています。

 

 

影響がありそうな方は川庄公認会計士事務所の担当者までお問い合わせください。

 

川庄公認会計士事務所 麻生


ブログ TOP

節税対策 2025-02-06

  医療機関におけるベースアップ評価料(Ⅰ)の手続きが簡素化されました。   また、事務職員について対象外でしたが ...


節税対策 2025-01-20

今回は、確定申告の所得控除の項目の一つ、医療費控除について考察してみます。   まず、医療費控除の概要について確認すると、自己 ...


節税対策 2025-01-16

あっという間に年末年始の休みが終わり、いよいよ確定申告の時期となりました。令和6年分所得税の確定申告期間は令和7年2月17日(月曜日)から3 ...


節税対策 2025-01-10

新年、あけましておめでとうございます。 いよいよ、新年の仕事が、始まりましたね。 年末から「奇跡の連休」と称されるような休みがあった方も ...


人事労務コラム 2024-12-21

年末調整の処理が終わりに近づいてきました。 年末調整が終わった後の定額減税の処理について書きます。 ①年末調整が ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00