所得税の確定申告も終わり一安心されている方も多いと思います。ふるさと納税を利用された方、今年はどこに寄付しようか考えているのではないでしょうか?
平成28年4月より企業版ふるさと納税が始まります。認定地方公共団体に寄付をすると寄付金額の3割相当の税額控除を受けられるというものです。
今期の業績によって寄付を検討されているのなら寄付のついでに税額控除も狙ってみてはいかがでしょうか?
ただし注意点があります。
・地方創生を目的として設立しているので財政的に豊かな公共団体は対象外
・企業が地方法人税を納付している公共団体は対象外
・寄付に対してお礼の品を受け取ると法人からの贈与とみなされ法人税の対象になる
その他にも控除限度等が設けられていますのでご興味がある方は担当者までお問い合わせください。
川庄グループ 川庄公認会計士事務所 竹田
節税対策 2024-09-27
残暑が続いており、そろそろ秋の涼しさを感じたい時季になってきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。 秋と言えば、「文化の秋」、「スポーツ ...
節税対策 2024-09-19
9月1日は防災の日。 そして、1927年に関東大震災が起きたこと、台風等で災害が起こりやすい月ということで9月は防災月間とされています。 ...
節税対策 2024-09-13
永年勤続した役員又は使用人の表彰に当たり、その記念として旅行、観劇等に招待し、又は記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)を支給するこ ...
節税対策 2024-09-13
前回、国税の調査が「任意調査」なのか「強制調査」であるのか、調査担当者にしっかり確認しておいてくださいと申し上げました。 「強制調査」とは ...
節税対策 2024-09-02
令和6年6月1日時点で在籍していた従業員が退職した場合、源泉徴収票の記載はどのようになるかについて書きます。 ...